■ ■ ■ ミャンマー人特定技能制度 ■ ■ ■
概要
特定技能制度は、特定の産業分野での雇用機会を提供するものです。
この制度の下で、 ミャンマー出身の技能労働者は日本の労働市場に参入し、 特定の技能を活用しながら経験を積むことができます。
制度は、特定の資格要件を満たす技能労働者に開かれており、日本の経済活動の多様化と労働力不足の 解消を目指しています。
目的
外国人を労働者として受け入れる在留資格で、日本の労働力不足を補うための制度です。
制度の目的は、人材不足の産業に必要な労働力を確保することであり、そのために多岐にわたる業務に従事できます。
制度の構造
「特定技能制度」は、特定技能1号と特定技能2号の2つに分かれています。
特定技能1号は、特定の産業分野において相当な知識や経験が必要な業務に従事する在留資格です。
特定技能2号は特定産業分野において高度な技能が求められる業務に従事する外国人向けの在留資格です。
目的対象となる職種
特定技能制度は、建設業、介護、農業、製造業など、人材確保が課題とされている産業分野です。
これにより、これらの分野での人材不足を確保し、同時に外国人が日本の経済発展が期待されています。
応募資格
18歳以上であれば、特定技能試験の受験が可能です。
日本語能力試験及び技能評価試験から構成されています。
技能評価試験の実施については、各分野ごとに所轄省庁が担当しています。
Flow
特定技能の入国までの流れ
お申込み・候補者募集
・特定技能の詳細や受け入れ条件をヒアリング。
・費用のお見積りを提供。
・ご契約確定後、送り出し機関と協力して特定技能を募集。
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候補者選考・現地面接
・書類選考と面接を行い、特定技能候補者の選定を進める。
・現地での面接、実技・学科試験を実施し、最終的な合格者を決定。
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申請書類作成・提出
・採用が確定したら、1号特定技能支援計画を作成。
・管轄入国管理局に技能実習計画を提出。
・在留資格「特定技能1号」取得のため、在留資格認定証明書の交付申請を実施。
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在留資格認定証明書交付
・法務省(入国管理局)が審査後、認定証明書を交付。
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査証(ビザ)申請・発給
・実習生本人が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行う。
・審査後、査証が発給される。
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入国と受け入れ
・特定技能外国人が在留資格認定証明書と査証を元に入国。
・入国後、1ヶ月間の講習を行い、日本語を中心に特定技能をスムーズに進めるための準備を組合の研修施設や提携施設で実施。
・講習後各企業に配属。
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