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外国人介護福祉士が急増中!人材不足の介護業界にミャンマー人がおすすめの理由とは?

2024.05.22   2024.05.22

人手不足が深刻な介護業界では、外国人労働者の受け入れが進んでいます。事業所で外国人の採用を検討している場合は、対象の在留資格や事業所に求められる要件や整えておくべき体制について知識が必要です。今回は、介護職に外国人労働者を受け入れる際に必要な知識をまとめました。

人手不足がやばい?介護業界の現状

介護を必要とする高齢者

 

日本では、総人口が減少しているのにも関わらず、介護を必要とする高齢者は年々増加傾向にあります。そのため、介護業界は常に深刻な人手不足です。日本の介護業界の現状を解説します。

介護を必要とする後期高齢者数が増加

日本では、介護を必要とする後期高齢者数の増加により、介護業界の人手不足は深刻なレベルに達しています。現状、日本の総人口に占める高齢者の割合は、3割近くにも上ります。内閣府の「令和3年版高齢社会白書」によると、日本の高齢者の人口は下表のとおりです。

 

年齢

人口

日本の総人口に占める割合

65〜74歳 1,747万人 13.9%
75歳以上 1,872万人 14.9%

 

他にも、令和4年に公表された厚生労働省の「介護保険制度をめぐる最近の動向について」からは、2010年から日本の総人口が緩やかに減少しているにも関わらず、高齢者の人口が増加傾向だとわかります。

 

厚労省 介護現状 統計

引用元:厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について」

 

若者が減少しているなか高齢者はどんどん増加していくため、今後ますます介護の需要が拡大していくと推察できます。

 

出典元:内閣府「令和3年版高齢社会白書」
引用元:厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について」

外国人介護士の受け入れが盛んに

高齢者が増加する現在、介護業界は深刻な人手不足に頭を抱えています。実際に、公益財団法人介護労働安定センターの「令和4年度 介護労働実態調査の結果」によると、事業所を対象に実施したアンケートでは、66.3%の事業所が人手不足を感じているようです。

 

また、労働者を対象にしたアンケートでは、仕事上の悩みで最も多い回答は「人手不足」52.1%という結果でした。そこで人手不足の解決策として、外国人の介護職員を採用する事業所が増加しています。かつてから存在していた外国人介護士の在留資格は、資格取得までのハードルが高く、人数も限られていました。その後、受け入れのハードルが低い、技能実習・特定技能制度が新設されています。これにより、外国人が介護職で働きやすくなりました。

 

介護職の在留資格全4種の違いと詳細は、次のとおりです。

 

在留資格 概要 要件 日本語試験 在留できる期間
技能実習 外国への技能移転を目的とした在留資格 海外で介護関連業務に従事した経験がある。または必要な訓練を受けている ・N4(1年後の試験でN3) 通常3年

最長5年

特定技能 人手不足改善を目的とした在留資格 介護技能評価試験に合格 ・N4

・介護日本語評価試験

最長5年
EPA介護福祉士 外国との経済連携強化を目的とした資格 ・インドネシア、フィリピン、ベトナムの外国人
・看護系学校の卒業生もしくは、母国で介護士の資格を所有
・ベトナム人:N3相当

・フィリピン人・インドネシア人:N5

4年
介護 外国人が日本で介護職として働くための資格 日本の介護福祉士養成校を卒業して介護福祉士の資格を所有 N2相当 永久

 

出典元:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査の結果」

 

外国人が介護福祉士になるには?

 

日本の介護業界で働く多くの外国人が、永久的に日本で働ける在留資格「介護」の取得に向け、介護福祉士の資格取得を目指しています。試験は、問題文に専門的な日本語が多く使われています。外国人にとって、介護福祉士試験の合格は容易ではないのです。

 

実際に、令和6年1月に実施された第36回介護福祉士国家試験で、全体の合格率は82.8%のところ、EPA介護福祉士候補者の合格率は43.8%(※)でした。(※外国人の合格率はEPA介護福祉士候補者でのみ確認できます。)

 

外国人が、介護福祉士資格を取得できる3つのルートは次の通りです。次項から詳しく解説します。

 

ルート

介護福祉士取得時の試験内容
技能実習・特定技能制度で実務経験を積む 筆記試験のみ
EPA介護福祉士候補者となる 筆記試験と実技試験
介護福祉士の専門学校を出る

筆記試験のみ

 

出典:厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果」

技能実習・特定技能制度で実務経験を積み試験を受ける

特定技能や技能実習では、次の条件を満たすと介護福祉士試験の受験資格を得られます。

 

  • ・介護施設で実務経験を3年以上積む
  • ・実務者研修を受講する

 

この場合、実技試験は免除され筆記試験のみです。また、希望者には、ふりがなのついた試験用紙の用意と、試験時間を1.5倍に延長する待遇があります。ハードルの低い技能実習生で受け入れた後、特定技能制度や介護福祉士の試験を受けさせ、永住権を取得できるようサポートする事業所が多いです。

EPA介護福祉士候補者として試験を受ける

インドネシア、フィリピン、ベトナム出身者の場合、EPA介護福祉士候補者として介護福祉士を目指すルートがあります。その際、EPA(経済連携協定)に基づき、日本の介護施設で就労と研修をしながら資格の取得を目指します。

 

ただし、EPA介護福祉士候補者は、在留期間が4年間となり、試験を受けるチャンスは1回しかありません。介護福祉士の受験要件に「3年以上介護業務に従事」が設けられているためです。

 

試験内容は筆記と実技の2つです。実技試験は「実務者研修」「介護技術講習会」などを受講すると免除されます。特定技能、技能実習と同様に、試験時間の延長やふりがなの記載などの待遇があります。

 

出典元:厚生労働省「EPA介護福祉候補者の受入れについて」

介護福祉士の専門学校を出て試験を受ける

2年以上、介護福祉士の専門学校において介護の知識や技能を修得してから、試験を受験するルートです。この場合、試験を受けるまでの流れは下記の通りです。

 

  • ①留学ビザで入国し1〜2年日本語学校で日本語を学ぶ
  • ②介護福祉士を養成する専門学校に入学する
  • ③2年間学んだ後、試験を受験する

 

介護福祉士養成の専門学校の入学時には、日本語能力試験N2レベルの高い日本語力が求められます。試験内容は筆記試験のみで実技試験は免除されます。他ルートと同様に試験時間の延長とふりがなの待遇ありです。

 

介護で技能実習生採用に必要な知識

介護福祉施設

 

外国人にとって取得のハードルが低い在留資格の「技能実習」。技能実習生の受け入れは、1番外国人を採用しやすい手段です。事業所が技能実習生を採用するにあたって、知っておくべきことを解説します。

技能実習制度の仕組みと特徴

技能実習制度は開発途上国への技術移転を目指し、国際貢献を目的につくられた在留資格です。技能実習生には下記の区分があります。

 

区分 入国から経過した年数 要件
技能実習1号 1年目 日本語能力N4相当と講習の受講
技能実習2号 2〜3年目 実技試験と学科試験に合格する
技能実習3号 4~5年目 ・実技試験と学科試験に合格する

・監理団体や事業所が主務省令の基準に達していると認められている

 

技能実習2号を良好に修了すれば、「特定技能1号」へ移行できます。しかし、技能実習3号に進んだ場合、途中で「特定技能1号」への移行は制度上できません。3号の実習を修了することで移行が可能です。

技能実習3号を選ぶメリットとしては、在留可能期間が延びることや技能実習生と技能を深掘りして学べることです。技能実習と特定技能を組み合わせると、最長で10年間在留できます。

技能実習生が従事できる業務内容

技能実習生が従事できる業務は「身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務」と定義されています。

 

業務内容の詳細は、以下の通りです。

 

必須業務

業務時間全体の1/2以上であること

以下を介護する

  • ・身支度
  • ・移動
  • ・食事
  • ・入浴・清掃
  • ・排泄
  • ・利用者の特性に応じた対応
関連業務

業務時間全体の1/2以下であること

  • ・掃除・洗濯・調理
  • ・機能訓練補助・レクレーション
  • ・記録・申し送り
周辺業務

業務時間全体の1/3以下であること

  • ・掲示物管理
  • ・福祉補助道具の管理点検
  • ・備品の補充
安全衛生業務

業務時間全体の1/10を充てること

  • ・緊急時の対応の教育
  • ・事故防止のための教育
  • ・疾患腰痛予防
  • ・安全衛生教育

技能実習生が介護職に就くときに必要な試験

技能実習生が介護職に就くとき必要な試験や条件は以下の通りです。

 

日本語能力 以下いずれかに合格

  • ・日本語能力試験のN4の合格
  • ・J.TEST実用日本語検定のN4相当
  • ・日本語NATTESTのN4相当
技術
  • ・2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有した訓練の受講
  • ・そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前に終了している

 

入国時点で、日本語能力試験のN4相当に合格していることが求められます。望ましい水準は、N3程度です。技術面で必要な資格は特に必要ありませんが、訓練が必要とされています。

 

出典元:厚生労働省社会援護局「技能実習「介護」における固有要件について」

 

介護で特定技能職種採用に必要な知識

 

技能実習の次にハードルの低い、特定技能職種での採用を検討している事業者も多いでしょう。特定技能外国人を採用する際に、必要な知識を解説します。

特定技能の仕組みと特徴

「特定技能」とは、2020年4月に生まれた外国人労働者の在留資格です。日本で人材確保が難しい職種において、外国人労働者を受け入れ、人手不足を解消することを目的としています。特定技能には、1号と2号があり、1号の方が職務内容の難易度が低く、取得しやすいです。2号を取得すれば、家族の帯同が可能となったり、永住権を獲得できたりする可能性があります。

 

しかし、介護職のみ、1号だけで2号は存在していません。介護分野は、介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」で永久的に在留できるためです。介護分野の特定技能外国人は、1号を取得すると、介護福祉士及び在留資格「介護」の取得を目指すケースが大半です。

特定技能外国人が従事できる業務内容

特定技能外国人が従事する業務は、身体介護と支援業務とされています。前述の「技能実習生が従事できる業務内容」とほぼ同等です。大きな違いは、特定技能外国人の場合のみ、次の業務に従事できます。

 

  • ・1人での夜勤
  • ・服薬の介助

特定技能外国人が介護職に就くときに必要な試験

特定技能外国人が、介護職に就くときに必要な試験や条件は、以下の通りです。

 

日本語能力 以下いずれかに合格

  • ・国際交流基金日本語基礎テスト/li>
  • ・日本語能力試験N4以上

 

以下に合格

  • ・介護日本語評価試験
技術 介護技能評価試験

 

通常の日本語試験に加えて、介護日本語評価試験への合格も必須です。

 

介護人材にミャンマー人がおすすめの理由

ミャンマー国旗 象徴

 

外国人を受け入れる際、事業所では次のような不安を抱くものです。

 

「国民性の違いから職場に適応できるのだろうか」
「利用者への対応や仕事への姿勢は大丈夫なのだろうか」

 

ミャンマー人介護人材は、これらの不安を払しょくできる可能性が高いです。ミャンマー人を介護人材におすすめできる理由を解説します。

日本と親和性が高いから

ミャンマー人の国民性は、次のような特徴があります。

 

  • ・親日家
    ・目上を敬う文化
    ・勉強熱心

 

また、多くのミャンマー人は日本人に対し良い印象を抱いています日本同様、目上を敬う文化もあるため、日本の職場ならではの上下関係にも適応できるでしょう。年配の利用者にも敬意を払った接し方ができるでしょう。。

 

勉強熱心な側面もあり、向上心を持ちながら業務に取り組む面も、彼らの素晴らしい魅力です。

ミャンマーでは介護職の人気が高いから

ミャンマーは、世界で唯一の「介護職の人気が高い国」です。現世で徳を積むという仏教思想から、体の不自由なご老人を助ける仕事は「徳を積める仕事」だとされています。そのため、介護職への希望者が多く、ミャンマー人は採用しやすいです。

 

また、ミャンマーと日本では、月収に大きな差があります。日本で5〜6年働けば、ミャンマーで働いた時の生涯年収を稼げるほどです。ミャンマー人にとって日本は憧れの国であり、永住を望む人も多いです。

 

軍事的な背景もあり、永久的に日本で従事することを望むため、すぐにやめてしまうようなトラブルも回避できます。永住できる在留資格「介護」を目指しながら、熱意を持って働く可能性が高いです。

 

介護職でのミャンマー人受け入れフロー

ミャンマー人 介護士

 

介護職でミャンマー人を採用したいときのフローを解説します。信頼できる人材を採用するポイントも紹介しているので参考にしてください。

要件の事前確認

 

外国人が事業所で働く際、日本語能力や講習などに一定の条件があるのと同様に、受け入れる事業者側にも要件が設置されています。受け入れたい外国人の在留資格ごとに要件があるため、満たせているかを事前に確認しましょう。介護分野で技能実習生を受け入れる際は、事業所に以下の要件のクリアが求められます。

 

  • ・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する
    ・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任
    ・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること
    ・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること
    ・技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと
    ・入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80 時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めること

 

出典元:厚生労働省「技能実習「介護」における固有要件について」

支援体制の構築

外国人を受け入れる体制の構築も求められます。ミャンマー人が日本で働くにあたって、業務だけでなく生活でも困らないような支援を提供します。整えておいた方が良い体制は以下のような内容です。

 

  • ・労働条件や入国手続きについて事前面談にてミャンマー人が理解できる言語で説明
    ・出入国時の空港等/住居の送迎
    ・社宅の提供や携帯電話や水道ガス電気などの契約の案内、補助
    ・日本のマナーや交通ルール等の説明
    ・住居地・社会保障・税などの手続の同行、補助
    ・相談や苦情への対応
    ・地域住民との交流の促進
    ・雇用側の理由により契約を解除する場合は、転職先を探す手伝い
    ・3か月に1回以上の定期面談

 

送り出し機関の選定

外国人労働者との直接のやりとり、現地の送り出し業者とのやりとりだけでは、トラブルがつきものです。職場環境に適応できず、失踪してしまうトラブルもよく見受けられます。信頼できる人材を採用するためにも、実績のある送り出し機関を選定しましょう。

 

ミャンマーの人材を送り出している「ミャンマーブリッジ」ならば、独自の面接試験や事前のガイダンスを実施し、日本に適合できる人材だけを厳選しています。人材の紹介から、支援計画書の策定、ビザの申請、入国受け入れまで一気通貫してサポートいたします。信頼できる人材の確保と受け入れる際の手厚い支援を求めているなら、ぜひ一度お問い合わせください。

 

ミャンマー人の介護人材についてのQ&A

QA

 

介護職でミャンマー人を採用するとき、よく聞かれる質問に回答します。

Q:技能実習生から介護福祉士に育成するにはどのくらいの期間がかかる?

最短で4年程度かかるとみておきましょう。技能実習生で採用した外国人が、介護福祉士の資格を取得するには、次のステップを踏みます。

 

  • 技能実習生

    特定技能外国人

    介護福祉士

 

技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号へと移行できます。特定技能外国人として働く5年間の間に、介護福祉士の取得が必要です。技能実習2号の修了までは3年かかります。

 

また、介護福祉士の受験要件として「3年以上介護業務に従事」が設けられています。試験の受験準備なども踏まえると、最短でも4年間かかるということがわかります。ただし、介護福祉士の試験合格は容易なものではありません。母国語が異なる外国人の場合、実際にはもっと年数がかかるケースも多いです。事業所側も覚悟をもって、長期間サポートする必要があります。

 

Q:ミャンマー人との間で起こりがちな介護業界ならではのトラブルとは?

ミャンマーには、穏やかでいることが敬われる文化があります。幼いときから家庭や学校で怒られた経験がない人も多いです。そのため、仕事のミスなどを人前で怒ってしまうと、トラブルに発展するリスクがあります。

 

介護職の場合には、認知症などの特性により、理由もなく職員を怒ってしまう利用者がいるかもしれません。利用者ごとの特性をしっかり説明し、理解させることで、トラブルを回避できるでしょう。

 

Q:外国人介護士の給料はいくらですか?

令和4年の厚生労働省発表によると、技能実習生全体の平均賃金は17万7,800円でした。 技能実習生は、非常勤職員と同等の時給であるケースが多いです。

 

出典元:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査の概況(8)在留資格区分別にみた賃金 」

 

Q:技能実習生は正社員ですか?

技能実習生の雇用形態は、正社員(フルタイム勤務)で、事業所の直接雇用です。労働時間や給料水準などの細かな条件も定められています。雇用条件は、受け入れ前に彼らの理解できる言語での説明が必須です。日本人労働者と同じ条件、もしくはそれ以上の待遇にしないと雇用できないとされています。

 

Q:介護技能実習生は、夜勤はいつからできますか?

技能実習生の場合は、実習の2年目以降に夜勤が可能です。ただし、指導員を含む他の職員との複数体制であることが求められます。特定技能外国人であれば、1名でも夜勤が可能です。

 

まとめ

介護職で外国人を採用したいときには、「技能実習」「特定技能」「EPA介護福祉士候補者」「介護(介護福祉士の資格を所有)」のいずれかの在留資格を持った外国人を採用しなくてはなりません。「EPA介護福祉士候補者」「介護(介護福祉士の資格を所有)を取得している外国人は限られるため、「技能実習」「特定技能」の外国人を受け入れるケースが多いです。

 

技能実習生として、日本に入国するための日本語試験の難易度はさほど高くありません。講習のみで得られる在留資格であるからこそ、ミャンマーブリッジのような信頼できる送り出し機関を利用して、信頼できる外国人を受け入れましょう。